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私が考える『日本国憲法改正私案』 ― 第一章 天皇
私が考える『日本国憲法改正私案』 ― 第一章 天皇 _a0029616_20181798.jpg

第一章「天皇」については基本的には改正する必要はないと考えます。
従いまして、ちょこっとだけ細かいところの見直しに留めたいと思います。
まずは現行の日本国憲法第一章「天皇」をご覧ください。




第一条【天皇の地位・国民主権】
 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条【皇位の継承】
 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条【天皇の国事行為と内閣の責任】
 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】
1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条【摂政】
 皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条【天皇の任命権】
1 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条【天皇の国事行為】
 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条【皇室の財産授受の制限】
 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

■では次は、私が考える『日本国憲法改正私案』 第一章「天皇」をご覧ください。
改正した箇所に下線を引きました。
第一章 天皇
第一条 
 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
第二条 
 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した法律の定めるところにより、これを継承する。
第三条 
 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言を必要とし、内閣が、その責任を負ふ
第四条 
1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 
 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 
1 天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所長官を任命する。
3 天皇は、内閣の指名に基づいて、憲法裁判所長官を任命する。
第七条 
 天皇は、内閣の助言により国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 二 国会を召集すること。
 三 衆議院を解散すること。
 四 国会議員の総選挙及び通常選挙の施行を公示すること。
 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 七 栄典を授与すること。
 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 九 外国の大使及び公使を接受すること。
 十 儀式を行ふこと。
第八条 
 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基づかなければならない。

【簡単な説明】
■第二条について
現行憲法秩序のもとでは皇室典範は法律として位置づけられている以上、それに合わせて「皇室典範」の箇所を「法律」と変えるべきだと考えます。

■第三条について
実際上、「助言と承認」は一体的に取り扱われていますので、「助言」だけで十分だと思われます。

■第六条について
「最高裁判所の長たる裁判官」なんて、まどろっこしい呼び方なんて止めて、端的に「最高裁判所長官」に変えるべきです。
そして、後述するとおり、私案では国家行為が憲法に適合しているのかを判断する憲法裁判所を設けることに伴い、憲法裁判所長官の指名・任命権者を規定しました。
指名権者は内閣、任命権者は天皇とします。

■第七条について
実際上「総選挙」の中には衆議院総選挙のみならず参議院通常選挙も含まれていると解釈されているのであまりどうでもいいことかもしれませんが、できるだけきっちりさせたいので「総選挙及び通常選挙」と改正するべきだと考えます。

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by asatte_no_houkou | 2005-10-29 02:28 | 日本国憲法を考えよう
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