■世間を震撼させた幼女連続誘拐殺人事件。 宮崎勤被告の死刑が確定しました。 この裁判の最大の争点は、刑事責任能力。 Excite エキサイト : 社会ニュース ■刑法39条にはこのように書かれています。 (心神喪失及び心神耗弱) ■「心神喪失者」とは、精神の障害により行為の是非を弁別し、またはその弁別に従って行動する能力がない者をいいます(是非弁別能力または行動制御能力が欠ける者)。 要するに、事の良し悪しを判断できない人、あるいはその判断に従って自分の行動をコントロールできない人のことですね。 ■「心神耗弱者」とは、精神の障害により行為の是非を弁別し、またはその弁別に従って行動する能力が著しく低い者を言います(是非弁別能力または行動制御能力が著しく低い者)。 ■「罰しない」とは、犯罪不成立の意味です。 「その刑を減軽する」は、文字通り、刑を軽くするということですね。 ■では、なぜ39条のような規定があるのでしょうか。 ザクッと大雑把に説明します。 ■意思自由論という立場があります。 これは、キリスト教を基礎とする考え方なんですが、端的にいえば、人間は他から制約されず自発的な決定に基づいて意思決定できるという考え方です。 刑法学ではこのような考え方が一般的なんです。(大雑把に言えば) ■この考え方にたって責任の根拠を説明するとこうなります。 人間は、自由に意思決定が可能である(意思自由論)。 だから違法な行為以外の、他の行為も選択することができた。 にもかかわらず、あえて違法な行為を行った。 だから責任を問える。 ■心神喪失者・心神耗弱者には「自由な意思決定」ができるでしょうか。 心神喪失者・心神耗弱者は、違法行為を犯す自由な意思も、犯さない自由な意思もありません(あるいは減弱している)。 つまり「自由な意思決定ができ、他の行為も選択できたにもかかわらず、あえて違法な行為に出た」とは言えないのです。 だから違法な行為の責任を問えない。 39条はこのように考えるのです。 ■しかし、このような考え方には批判的な論者が多いです。 そこで今回は、てっちゃん(宮崎哲弥氏)の「刑法39条削除論」を簡単にご紹介したいと思います。(詳しくお知りになりたい方は、てっちゃん(評論家の宮崎哲弥氏)の本をお読みください) なぜ精神障害者による犯罪は処罰されないのか? 精神疾患を理由として、犯罪を行った者を処罰しなかったり、減刑したりするというのは、近代刑法がおよそ精神障害者を人間扱いしていないか、一般健常者よりも著しく劣る存在として処遇していることに他ならない。 実務的には触法精神病者に対する入院措置を刑罰に準ずるものと規定し直し、入退院については、行政や精神科医ではなく裁判所が判断するということでもいいんです。 ■皆さんはいかがお考えでしょうか。 健常者が精神障害を装って刑を免れようとする事案が多数存在していると聞きます(宅間守)。 このような状況においては、39条見直しの議論をしていくことが必要なのではないか。 そのように思います。 国民的議論が必要です。 人気blogランキングへ
by asatte_no_houkou
| 2006-01-20 19:54
| 犯罪・刑罰・裁判
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