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【大阪姉妹殺害】23歳被告に死刑求刑 ― 語られなかった反省の言葉
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Excite エキサイト : 社会ニュース
<大阪姉妹殺害>23歳被告に死刑求刑
大阪市浪速区のマンションで昨年11月、姉妹が殺害された事件で、強盗殺人などの罪に問われた住所不定、無職、山地悠紀夫被告(23)の公判が10日、大阪地裁(並木正男裁判長)であった。検察側は「史上まれにみる凶悪、冷酷、非道な犯行。被告は真摯(しんし)に反省しておらず、矯正は不可能で極刑以外の選択肢はない」と死刑を求刑した。弁護側は最終弁論で死刑回避を求めたが、山地被告は「特に何もありません」と意見陳述し、結審した。判決は12月13日。

「これが今から公判に臨もうとする被告人の態度なのか?」
そのように感じるくらい飄々とした態度で、大阪地裁201号法廷に入廷する被告人山地悠紀夫。
私には、薄らと笑みを浮かべているようにも見えました。

■自己の内面を他者に知られることを極端に嫌う性格ゆえに、あえてそのような態度を採っているのか。
あるいは、既にこの社会から離脱してしまっているのか。
私にはわかりません。

■ただ言えることは、山地悠紀夫のこの態度が、二人の愛する家族を殺害されたご遺族の思いを踏みにじるものであるということです。
結局、山地の口から反省の言葉が語られることは一切ありませんでした。

■10月31日、ご遺族の方の意見陳述の手続が行われました。
これは近時、被害者・遺族に対する配慮が不十分であるとの指摘を受け、刑事訴訟法改正により設けられた手続きです。
証拠調べの過程において行われます。

■ご遺族の方が、事件についての心情、意見を述べられました。
亡くなった2人の愛する家族に対する思い、そして山地に対する怒り
涙ながらに訴えておられました。
当日、ご親戚、ご友人が多数傍聴されていたようで、傍聴席のあちらこちらですすり泣く声が聞こえました。

■11月10日、検察側の論告求刑、弁護側の最終弁論、被告人の最終陳述が行われました。
上の記事にあるとおり、検察側は死刑を求刑。
一方、弁護側は無期懲役が相当と弁論しました。

■この事件の主要な争点は3つ。
1、暴行脅迫時に財物奪取の意思があったのか。
⇒検察はあったと主張。弁護側は暴行後に財物奪取の意思が生じたと主張。

2、犯行時、被告人は心神耗弱であったのではないか。
⇒検察は完全な責任能力があったと主張、弁護側は心神耗弱の状態であったと主張。

3、計画性の有無
⇒検察側は綿密な計画性があったと主張。弁護側は行き当たりばったりの犯行であったと主張。

■1の点で、もし暴行時に財物奪取の意思がなければ、強盗殺人罪は成立せず、殺人と窃盗になります。
2の点で、もし心神耗弱であったのならば、死刑は回避されることになると思います。
3の点で、もし計画性が否定されるならば、つまり行き当たりばったりの犯行であったのならば、死刑回避の可能性が出てくると思います。

■私はどの争点についても検察側の主張に説得力を感じました。
つまり、死刑が相当ではないかということです。
判決は、12月13日午前10時に言い渡されます。

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by asatte_no_houkou | 2006-11-12 02:19 | 犯罪・刑罰・裁判
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