俺はこの前、憲法とは<国民からの統治権力への命令であり、統治権力の義務規定>と書いた。 読んだか? ああ、読んだよ。 じゃあさ、聞くけどさ、国民の義務はどうなるんだ? 国民には義務があるだろ? ああ、あるな。 お前、法律って知ってるか? おまえ、なめとんか! そんぐらい知ってるに決まってるだろ。 墾田永年私財法とかだろ? おまえ、いつの話してんだよ! じゃあ聞くが法律と憲法とはどう違う? むむむ・・・憲法は法律のエライやつだろ? なんだそりゃ!? 法律とは、<統治権力からの国民への命令>だ。 憲法と法律とは、命令の主体と客体(宛先)が真逆。 わかりやすく図式化するとこういうことだ。 <憲法> 国民 ⇒⇒⇒(命令)⇒⇒⇒ 統治権力 なるほど。 お前、憲法30条を見てみろ。 これは要するにだな、「国民が負う納税の義務は法律で定めろ」と国民が統治権力に対して命令しているわけだ。 うん。 統治機構を運営していくためには金が掛かる。 国民が負担しなきゃならない。 でも、政府が勝手に国民の負担を決めるな! 法律(国民の代表者で構成される国会で法律は作られる)で定めろ! ということだ。 なるほど、そういうことか。 法律ってのは、憲法が許容する枠内でのみ定めることができる。 つまり<国民からの統治権力への命令>の範囲内で、<統治権力からの国民への命令>を定めることができるってわけだ。 なるへそ。 もし範囲をはみ出せば、その法律は憲法違反となる。 違憲無効だ。 例えば、昔、刑法200条というのがあった。 尊属殺人の規定だ。 聞いたことあるな。 これは憲法14条の「法の下の平等」に反するということで違憲無効となった。 刑法200条は、国民からの統治権力への命令の範囲外の、統治権力からの国民への命令だったというわけだ。 なるほど、そうか。 ということは、三世一身法は日本国憲法の範囲内だから・・・いや、えっーと範囲外か・・・ いや、だから時代が無茶苦茶だっつうの! 【オススメの憲法の本】 ・小室直樹著『日本人のための憲法原論』 ・長谷部恭男著『憲法と平和を問いなおす』 この記事が面白かった/興味深かったと思った方は→人気blogランキングへ
by asatte_no_houkou
| 2007-05-12 01:02
| 日本国憲法を考えよう
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