【民法全文やっと口語に】(北陸中日新聞) ■民法というのは、私法の一般法と言われていまして、 私たちの個人的な生活関係(私的生活関係)を規律する法律です。 ■ラーメン屋でトンコツラーメン(味玉つき)を食べたり、べっぴんの彼女(オットコマエの彼氏)と結婚したり、親の財産(スズメの涙)を相続したり・・・ あらゆる私的生活関係を規律します。 ■したがって、理想的には、普通のおっちゃんやおばちゃんなど、誰もがひと目で理解できる内容であるべきです。 法律のプロだけが理解できる内容では意味がありません。 ■ところが今の民法の条文は片仮名文語体になっていまして、おそろしくわかりにくい。 例えば、民法310条はこういう条文です。 「第三百十条 日用品供給ノ先取特権ハ債務者又ハ其扶養スヘキ同居ノ親族及ヒ其僕婢ノ生活ニ必要ナル最後ノ六个月間ノ飲食品及ヒ薪炭油ノ供給ニ付キ存在ス」 「僕婢」ってなんやねん! ■317条はこうです。 「第三百十七条 旅店宿泊ノ先取特権ハ旅客、其従者及ヒ牛馬ノ宿泊料並ニ飲食料ニ付キ其旅店ニ存スル手荷物ノ上ニ存在ス」 「其従者及ヒ牛馬ノ宿泊料」っていつの時代やねん! ■今回、法務省は、片仮名文語体の民法全文を、平仮名口語・現代語化する方針を決めました。 大変良いことだと思います。 っていうか、もっと早くに平仮名口語・現代語化するべきだったのではないのかな。 人気blogランキングへ
by asatte_no_houkou
| 2004-08-02 01:17
| 社会の時間
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