■第一章「天皇」については基本的には改正する必要はないと考えます。 従いまして、ちょこっとだけ細かいところの見直しに留めたいと思います。 まずは現行の日本国憲法第一章「天皇」をご覧ください。 第一条【天皇の地位・国民主権】 ■では次は、私が考える『日本国憲法改正私案』 第一章「天皇」をご覧ください。 改正した箇所に下線を引きました。 第一章 天皇 【簡単な説明】 ■第二条について 現行憲法秩序のもとでは皇室典範は法律として位置づけられている以上、それに合わせて「皇室典範」の箇所を「法律」と変えるべきだと考えます。 ■第三条について 実際上、「助言と承認」は一体的に取り扱われていますので、「助言」だけで十分だと思われます。 ■第六条について 「最高裁判所の長たる裁判官」なんて、まどろっこしい呼び方なんて止めて、端的に「最高裁判所長官」に変えるべきです。 そして、後述するとおり、私案では国家行為が憲法に適合しているのかを判断する憲法裁判所を設けることに伴い、憲法裁判所長官の指名・任命権者を規定しました。 指名権者は内閣、任命権者は天皇とします。 ■第七条について 実際上「総選挙」の中には衆議院総選挙のみならず参議院通常選挙も含まれていると解釈されているのであまりどうでもいいことかもしれませんが、できるだけきっちりさせたいので「総選挙及び通常選挙」と改正するべきだと考えます。 人気blogランキングへ
by asatte_no_houkou
| 2005-10-29 02:28
| 日本国憲法を考えよう
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