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私が考える『日本国憲法改正私案』 ― 第二章 安全保障
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■まずは現行憲法の第二章「戦争放棄」をご覧ください。
憲法改正問題で最大の論点と言われている9条です。
有名な条文ですね。

第二章 戦争放棄
第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

■次は、私が考える『日本国憲法改正私案』第二章です。
どうぞご覧ください。
第二章 安全保障
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、侵略の手段
としては、永久にこれを放棄するが、自国の独立と世界平和の創出に
貢献するためにはこれを放棄しない。
2 前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、自衛軍として
保持する。
3 前項の自衛軍の最高指揮権は内閣総理大臣が有する。
4 内閣総理大臣は、わが国の独立を維持するために事前に、時宜によっては
事後に国会の承認を経て、自衛軍の出動を命じることができる。
5 我が国の独立のための自衛軍の出動は以下の場合に限る。
① わが国に対して直接の武力攻撃があった場合
② そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至る蓋然性が極めて高い場合
6 内閣総理大臣は、世界平和の創出に貢献するために、国際連合の決議に基づき、又は国連決議の実効性を確保するため、国際連合その他の国際機関または国際連合加盟国その他の国が行う活動について、自衛軍の出動を命じることができる。

詳しい説明はこちらをご覧ください。
【決定版】私が考える憲法9条と自衛隊

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by asatte_no_houkou | 2005-10-29 02:54 | 日本国憲法を考えよう
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