![]() Excite エキサイト : 社会ニュース ■昨年2月、寝屋川市立中央小学校で起きた教職員殺傷事件。 当時17歳の少年の手によって教職員3人が殺傷されました。 10月19日、その事件の判決公判が行われました。 ■9月に行われた論告求刑公判において、検察側は無期懲役を求刑。 一方、弁護側は家裁への再移送を求めました。(詳しくは、こちら) それを受けて今日、裁判所は、「保護処分の域を超えている」としながら「(広汎性発達)障害に由来する特異な精神状態などでくむべき事情もある」として懲役12年の判決を言い渡しました。 ■この事件には大きく分けて3つの論点があるのですが、今回は少年の処遇についての私の感想を簡単に述べたいと思います。 【広汎性発達障害の特徴】 ■上にありますとおり、広汎性発達障害を持つ者は集団的な行動をすることを苦手としており、そのため早い段階においてコミュニケーション能力など社会的な適応力を養う教育を施す必要性があります。 ところが少年は周りの人たちに障害の事実を発見されず、適切な教育を受けることができませんでした。 ■このような状態で少年に対して、秩序と規律を旨とする少年刑務所において懲役刑を課すことが本当に妥当であるのか疑問です。 下手をすると、少年は精神の崩壊を来たすかもしれない。 そうなれば出所後、少年は再び犯罪を犯す可能性が高くなり、ひいては社会的に危険な事態を招きかねません。 その意味で弁護側の主張は傾聴に値すると思います。 ■刑罰の目的には、「当然の報い」という側面もありますが、一方で特別予防、つまり犯罪者に罪の重さを認識させ心からの反省の気持ちを抱かせるという側面もあります。 だとすれば広汎性発達障害を持つ者に対しては、懲役刑を課すことではその目的を達成することができないのではないかとの懸念があります。 つまり逆に、懲役刑を課すことで罪の意識を持ちにくくさせることになるのではないかということです。 ■広汎性発達障害を持つ者は反省の念を抱きにくいと言われています。 実際、少年は「心底からの謝罪には遠い」と正直に陳述しています。 少年が自分の犯した罪の重さを認識し心の底から反省の念を抱くようになるためには、少年院での徹底した教育を施すことが必要ではないかと考えることもできます(少年院であっても26歳までの8年間、収容をすることができる)。 ■しかし忘れてはいけないのは被害者、遺族の方の心情です。 私は、論告求刑公判を傍聴しましたが、検事の論告を聞いていた遺族の方は泣き崩れておられました。 遺族の方にとっては、加害者が障害者であろうが知ったことではありません。 犯罪の結果は少しも異なりはしないのです。 この点を考えると、少年院での処遇するよりもより重い少年刑務所での懲役刑のほうが妥当とも思えます。 ■裁判所は、刑務所での処遇について次のような意見を述べています。 ①少年院での勤務経験のある法務教官を配置し、個別処遇計画を策定する ■刑務所の実態について詳しくないので、どこまでこの意見に実現可能性があるのか私にはわかりません。 もしかしたら弁護人が言うとおり「少年刑務所では実現不可能」なのかもしれません。 発達障害を持つ受刑者に対する適切な処遇ができる体制を、早期に整えていってもらいたいものです。 ■検察側は控訴をする模様です。 おそらく弁護側も控訴をするのでしょう。 今後も、この裁判に注目していきたいと思います。 【拙ブログ関連記事】 ・寝屋川教職員殺傷事件公判を傍聴して・・・ この記事が面白かった/興味深かったと思った方は→人気blogランキングへ
by asatte_no_houkou
| 2006-10-20 03:14
| 犯罪・刑罰・裁判
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